事務所通信 3月号
暖かくなったり、 また寒くなったりと、一進一退の繰り返しですが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
さて、関西では、奈良東大寺のお水取りの行事が終わらないと春は来ないと言われます。
奈良時代(752年)からの行事で、3月1日に本行入りし、15日が満行です。
もう春がそこまで来ています・・・・。
確定申告の方も、おかげさまで順調に進んでいます。
皆様のご協力に感謝申し上げます。
お知らせです!
☆「平成29年度税制改正勉強会」のお知らせ!
平成29年3月16日(木)午後2時から4時まで 、弁天町市民学習センター(オーク200番街7階)にて 「平成29年度税制改正勉強会」を行います。 税制改正により「企業・個人」にどのような影響が及ぶのか、ポイントをお話し致します。 ご参加お待ち致しております。 |
1.確定申告書等へのマイナンバーの記載及び本人確認について!
今年(平成28年分)の確定申告書等の提出の際には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。 国税の番号制度に関する情報については、下記HPをご覧下さい。 ・社会保障・税番号制度<マイナンバー>について https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm ・内閣官房・内閣府・国税庁からのお知らせ(PDF) https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf |
2. 平成28年分の確定申告のご案内 !
■平成28年分確定申告の「相談・申告書の受付期間」は次のとおりです。 ・ 所得税及び復興特別所得税 → 平成29年2月16日(木)~3月15日(水) ・ 個人事業者の消費税及び地方消費税 → 平成29年1月4日(水)~3月31日(金) ・ 贈与税 → 平成29年2月1日(水)~3月15日(水) ■ 平成28年分確定申告に係る「納期限」は次のとおりです。 ・ 所得税及び復興特別所得税の納期限 → 平成29年3月15日(水) ・ 個人事業者の消費税及び地方消費税の納期限 → 平成29年3月31日(金) ・ 贈与税の納期限 → 平成29年3月15日(水) ■ 振替納税をご利用の場合、「振替日」は次のとおりです。 ・ 所得税及び復興特別所得税の振替日 → 平成29年4月20日(木) ・ 個人事業者の消費税及び地方消費税の振替日 → 平成29年4月25日(火) 詳しくは、下記HPをご覧下さい ○ 平成28年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方 消費税並び に贈与税の確定申告について(PDF) www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/shinkoku/01.pdf ○ 確定申告特集ページ www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm ○ 贈与税の申告手続 www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/01.htm |
3.確定申告期に多いお問合せ事項Q&A !
確定申告の手続や税務署の開庁時間、税金の納付方法など確定申告期に多いご質問とそれについての一般的な回答及び誤りの多い事例を掲載しましたので、確定申告の際の参考としてください。 また、ここで掲載されていない内容は、税に関する身近な質問を集めた「タックスアンサー(よくある税の質問)」をご覧ください。 ○ 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A → www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm ○ タックスアンサー (よくある税の質問) → www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm |
4.「平成29年度税制改正(案)のポイント」!
平成29年度税制改正案が2月3日に閣議決定され、国会に提出されましたが、 財務省より今回の税制改正のポイントが分かるパンフレットが公開されました。 公表された「平成29年度税制改正(案)のポイント」は、16ページのパンフレットで、その内容(目次)は、以下のとおりです。 www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian17/zeiseian17.pdf (1) 個人所得課税・資産課税 (2) 法人課税 (3) 消費課税 (4) 国際課税 (5) 災害対応 「平成29年度税制改正(案)のポイント」 http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian17.htm |
5.国税庁「事業承継税制の適用を受けようとしている方又は、事業承継税制の適用を受けている方へ」等を公表 !
事業承継税制の適用を受けている方、 もしくは受けようと検討されている方は 今年の4月1日から認定・確認及びそれに係る申請書・報告書の提出に関する窓口が経済産業局から都道府県に変更されますということです。 また円滑化法に基づく金融支援制度の窓口も同じく4月1日から都道府県に変更になります。 www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/8510-09-04.pdf |
2017年 3月号 |
今月の月刊誌はこんな内容です
「事務所通信 3月号」 | |
会 計 | たな卸資産の決算手続き |
経営・税務 | 税務調査は怖くない! |
労 務 | 長時間労働を防ぐ働き方を考える |
3月の税務カレンダー | |
<納付期限> 3月10日(金) 3月15日(水) 3月31日(金) | ・2月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付 ・28年分所得税の納付期限 ・28年分贈与税の納付期限 ・個人事業者の27年分消費税・地方消費税の納付期限 |
<申告期限など> 3月15日(水) 3月31日(金) | ・28年分所得税確定申告・損失申告書提出期限 ・贈与税の申告書提出期限 ・確定申告税額の延納の届出書の提出期限 (申請期限…3月15日 延納期限…5月31日) ・28年分所得税の総収入金額報告書の提出期限 ・28年分所得税の更正の請求期限 ・個人の青色申告の承認申請 申請期限 (1月16日以降新規業務開始の場合は,その業務開始日から2か月以内) ・個人の道府県民税,市町村民税,事業税・(事業所税)の申告期限 ・個人事業者の28年分消費税・地方消費税の確定申告期限 ・1月決算法人の法人税等確定申告期限 ・1月決算法人の消費税等確定申告期限 ・29年7月決算法人の法人税等予定申告期限 ・消費税・地方消費税の中間申告期限 |
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