事務所通信 7月号
6月18日の大阪府北部を震源とする地震にかかる災害により被害を受けられた皆様に対しまして、心からお見舞いを申し上げます。
さて、梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですが、いかがお過ごしですか?
気象庁は29日関東甲信地方が梅雨明けしたと見られると発表しました。
関西は、いつ頃になるのでしょうか・・・・?
今夏は全国的に猛暑になる可能性が高いそうです。
今年も前半が終わり、後半の始まりです。
後半も、あまり無理をせずマイペースで行きましょう。
熱中症にも、ご注意下さい。
熱中症対策、情報についての、詳細は下記のHPをご覧下さい
「環境省熱中症予防情報サイト」
お知らせです!
1.大阪府北部の地震により被害を受けられた皆様方へ(大阪国
税局)ほか!
(大阪国税局) 6月18日の大阪府北部の地震により被害を受けられた皆様方へ (中小企業基盤整備機構) 本災害で被災された中小企業の皆様が、早期に事業を再開できるよう、【特別相談窓口の設置】および、小規模企業共済契約者の方々に対しまして【災害時貸付の適用】をいたしますのでご案内申し上げます。 http://krs.bz/smrj-hp/c?c=528&m=13096&v=b76d3f5d (経済産業省) その他の被災中小企業対策につきましては、下記HPをご覧ください。 http://krs.bz/smrj-hp/c?c=529&m=13096&v=12e6af53 |
2.平成30年分の路線価図等の閲覧について!
平成30年分の路線価図等は、7月2日(月)10時に公開予定です。 なお、数日間は、アクセス集中により閲覧しにくい状態となることもあるそうです。 路線価図・評価倍率表ホームページ http://www.rosenka.nta.go.jp/ 平成30年分の路線価図等の公開予定日について |
3.金融庁、「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表!
金融庁、「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表 http://mm.shojihomu.co.jp/c/buvjac6hjQy2tHaD ・実態調査結果 http://mm.shojihomu.co.jp/c/buvjac6hjQy2tHaE ミラサポの下記HPもご覧ください 非常にわかりやすい動画です。ぜひご覧ください https://www.mirasapo.jp/starting/keieisyahosho.html 経営者保証に関するガイドライン広報動画 【経営状況を見直してみよう編】 経営者保証に関するガイドライン広報動画 【今度は自分のために編】 あしたの暮らしをわかりやすく 政府広報オンライン 経営者保証 中小企業や小規模事業者の方へ ご存じですか?「経営者保証」 なしで融資を受けられる可能性があります。 www.gov-online.go.jp/useful/article/201503/4.html |
4.7月1日から収入印紙が変わります!
国税庁は、偽造防止のため、収入印紙の形式を改正し、本年7月1日から適用を開始することを明らかにしました。 すべての券種で特殊発光インキ(可視領域では無色だが、紫外線ランプの照射で発光するインキ)及びマイクロ文字、着色繊維及び透かし入用紙を使用し、その他券種ごとに偽造防止技術を施すとのことです。 ※詳細は、「国税庁」のサイト 「収入印紙の形式改正について(PDF)(平成30年6月)」をご確認ください。 収入印紙の形式改正について |
5.平成29年度における再調査の請求、審査請求及び訴訟の概要!
国税庁は、このほど、平成29年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)における再調査の請求、審査請求及び訴訟の概要について明らかにしま したので、ご紹介します。 【再調査の請求】 再調査の請求の発生件数は、1,814件で、前年度の1,674件よりも140件増加しています(対前年度比108.4%)。これは、法人税等(対前年度比160.5%)及び消費税等(対前年度比130.8%)の発生件数の増加が顕著であった反面、源泉所得税(対前年度比35.8%)、相続税・贈与税(対前年度比70.0%)及び徴収関係(対前年度比73.2%)の発生件数の減少が顕著であったことによるものです。 また、処理件数は1,726件で、前年度の1,805件よりも79件減少していますが(対前年度比96.6%)、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は213件(一部認容173件、全部認容40件)で、その割合は12.3%(一部認容10.0%、全部認容2.3%)であり、前年度と比べ5.5ポイントの増加となっています。 なお、再調査の請求の3か月以内の処理件数割合(相互協議事案、公訴関連事案及び国際課税事案を除きます。)は96.6%となっており、前年度と比べて1.0ポイントの増加となっています。 詳しくは、下記HPをご覧ください 平成29年度における再調査の請求の概要(平成30年6月) |
2018年 7月号 |
今月の月刊誌はこんな内容です
「事務所通信 7月号」 | |
税 務 | 特例事業承継税制を活用しよう |
法 務 | 知らなかったではすまない”保証”の注意点 |
会 計 | 日々の記帳と発生主義の徹底 |
7月の税務カレンダー | |
<納付期限> 7月10日(火) 7月31日(火) | ・6月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限 ・所得税の予定納税額の納付(第1期分) ・固定資産税の第2期分の納付 (納期限・・・7月中において市町村の条例で定める日) |
<申告期限など> 7月17日(火) 7月31日(火) | ・所得税の予定納税額の減額申請 ・5月決算法人の確定申告期限 (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税) ・30年11月決算法人の予定(中間)申告期限 (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税) ・消費税・地方消費税の中間申告期限 |
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